自動車ターミナル法施行規則 第6条(事業譲渡譲受認可の申請)
- 法第十二条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二譲渡譲受をしようとする事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置
- 三譲渡価格
- 四譲渡譲受予定期日
- 五譲渡譲受を必要とする理由
- 六譲受人が法第六条第三号の基準に適合する旨の説明
- 2.前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一譲渡譲受契約書の写し
- 二譲渡価格の明細書
- 三現に自動車ターミナル事業を経営する者でない譲受人にあつては、第一条第一項第四号、第五号又は第六号及び第七号に規定する書類
この条文の基本情報
事業譲渡譲受認可の申請とは何ですか?
定義事業譲渡譲受認可の申請とは、自動車ターミナル法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法施行規則第6条(事業譲渡譲受認可の申請)は、日本の自動車ターミナル法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法施行規則第6条の条文原文は「法第十二条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 自動車ターミナル法施行規則第6条は第一章 自動車ターミナル事業に置かれています。
- 自動車ターミナル法施行規則の公布日は昭和34年10月9日です。
- 自動車ターミナル法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法施行規則第6条の前の条は自動車ターミナル法施行規則第5条です。
- 自動車ターミナル法施行規則第6条の次の条は自動車ターミナル法施行規則第7条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800047 - 本サイト収録
自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800047/6