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自動車ターミナル法施行規則 第9条(事業休廃止の届出)

  1. 法第十三条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二休止し、又は廃止しようとする事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置
  4. 三休止又は廃止の予定期日
  5. 四休止の届出の場合は、休止予定期間
  6. 五休止又は廃止を必要とする理由

この条文の基本情報

事業休廃止の届出とは何ですか?

定義事業休廃止の届出とは、自動車ターミナル法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十三条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車ターミナル法施行規則第9条(事業休廃止の届出)は、日本の自動車ターミナル法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自動車ターミナル法施行規則第9条の条文原文は「法第十三条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 自動車ターミナル法施行規則第9条は第一章 自動車ターミナル事業に置かれています。
  4. 自動車ターミナル法施行規則の公布日は昭和34年10月9日です。
  5. 自動車ターミナル法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車ターミナル法施行規則第9条の前の条は自動車ターミナル法施行規則第8条です。
  7. 自動車ターミナル法施行規則第9条の次の条は自動車ターミナル法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800047
  • 本サイト収録自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800047/9

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