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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国民年金法施行規則 第二章 給付

第16条〜第69条・全 105 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金法施行規則第二章 給付は、第16条〜第69条の全 105 条で構成されています。
  2. 国民年金法施行規則第二章 給付が属する国民年金法施行規則の法令番号は昭和三十五年厚生省令第十二号です。
  3. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  4. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 105 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 裁定の請求及び届出等
第二節 裁定及び支給等
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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