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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則

  • 昭和三十五年厚生省令第十二号・省令・公布 昭和35年4月23日・本則287条/附則331条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則の法令番号は昭和三十五年厚生省令第十二号です。
  2. 国民年金法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  4. 国民年金法施行規則の最終改正日は令和8年10月1日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則は全 618 条です。
  7. 国民年金法施行規則の内訳は本則 287 条、附則 331 条です。

この法令は全618条と条文数が多いため、このページには目次のみを掲載しています。本文は各編・章・節のページでお読みください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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