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国民年金法施行規則 第43条(加算額対象者の不該当の届出)

  1. 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が法第三十九条第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 2.1_2 個人番号又は基礎年金番号
  4. 二遺族基礎年金の年金証書の年金コード
  5. 三法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
  6. 四加算額対象者が法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由

この条文の基本情報

加算額対象者の不該当の届出とは何ですか?

定義加算額対象者の不該当の届出とは、国民年金法施行規則第43条に定められた規定で、「遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が法第三十九条第三項各号(第六号及び第八号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第43条(加算額対象者の不該当の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第43条の条文原文は「遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が法第三十九条第三項各号(第六号及び第八号を除く。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第43条は第三款に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第43条の前の条は国民年金法施行規則第42条です。
  7. 国民年金法施行規則第43条の次の条は国民年金法施行規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/43

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