国民年金法施行規則 第44条(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
- 遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたことにより第三項の届書が提出された場合はこの限りでない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 2.1_2 個人番号又は基礎年金番号
- 二遺族基礎年金の年金証書の年金コード
- 三障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
- 四障害の状態に該当するに至つた年月日
- 3.前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
- 一障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
- 二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
- 4.遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 5.1_2 個人番号又は基礎年金番号
- 二遺族基礎年金の年金証書の年金コード
- 三障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
- 四障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
- 五障害の状態に該当するに至つた年月日
- 6.前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
- 一加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
- 二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
- 7.遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十二条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
この条文の基本情報
遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出とは何ですか?
定義遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出とは、国民年金法施行規則第44条に定められた規定で、「遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第44条(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第44条の条文原文は「遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第44条は第三款に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第44条の前の条は国民年金法施行規則第43条です。
- 国民年金法施行規則第44条の次の条は国民年金法施行規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/44