国民年金法施行規則 第45条(支給停止事由該当の届出)
- 遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第四十一条第二項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 2.1_2 個人番号又は基礎年金番号
- 二遺族基礎年金の年金証書の年金コード
- 三法第四十一条第二項の規定に該当した旨
- 四法第四十一条第二項の規定に該当するに至つた年月日
- 3.遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第二項の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
この条文の基本情報
支給停止事由該当の届出とは何ですか?
定義支給停止事由該当の届出とは、国民年金法施行規則第45条に定められた規定で、「遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第四十一条第二項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第45条(支給停止事由該当の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第45条の条文原文は「遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第四十一条第二項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出し…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第45条は第三款に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第45条の前の条は国民年金法施行規則第44条です。
- 国民年金法施行規則第45条の次の条は国民年金法施行規則第46〜47条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/45