(法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第70条
別タブ ↗法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一令第七条の規定により厚生労働大臣が定める期間及び令第八条第二項の規定により厚生労働大臣が告示する額(各月、六月又は一年を単位とするものに限る。)
二前号に規定する保険料を前納する場合の納期限
三保険料を納付することができる場所
四保険料を納付する方法
(法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一令第七条の規定により厚生労働大臣が定める期間及び令第八条第二項の規定により厚生労働大臣が告示する額(各月、六月又は一年を単位とするものに限る。)
二前号に規定する保険料を前納する場合の納期限
三保険料を納付することができる場所
四保険料を納付する方法
(保険料の通知の方法)
法第九十二条第一項の規定による厚生労働大臣の通知は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。ただし、法第九十二条の二に規定する口座振替及び法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)による保険料の納付の承認を受けた被保険者、第七十七条の四第三項の方法により申請を行う被保険者並びに当該通知に係る期間について法第九十三条第一項の規定による保険料の前納が行われている被保険者に対する通知にあつては、この限りではない。
2令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によるものとする。
(口座振替による納付の申出)
法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第一号被保険者又は法附則第五条第一項の規定による被保険者の資格を取得する場合において、第一条の四第一項の届書又は第二条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない。
一被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
二預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
三金融機関の店舗の名称
四口座名義人の氏名
五法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付若しくは厚生労働大臣が定める期間のうち各月を単位とする前納保険料の納付の別
(指定代理納付による納付の申出)
法第九十二条の二の二第一項の規定による被保険者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
二指定代理納付者から付与された番号、記号その他の符号(次号において「番号等」という。)
三番号等の名義人の氏名及び有効期限
四法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別
(指定代理納付者の指定の申出)
法第九十二条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2前項の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに令第六条の十四第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録されている情報のうち法第九十二条の二の二第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
(指定代理納付者の名称等の変更の申出)
指定代理納付者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(指定代理納付者による保険料の納付)
法第九十二条の二の二第一項の規定により指定代理納付者が、被保険者の保険料を立て替えて納付しようとするときは、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号。以下「納付手続特例省令」という。)別紙書式により納付しなければならない。
(承認の取消し等)
厚生労働大臣は、法第九十二条の二の二第二項の規定による承認を受けた者が同項の承認の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その承認を取り消すことができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を被保険者に通知しなければならない。
(指定の取消し等)
厚生労働大臣は、法第九十二条の二の二第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定代理納付者に通知しなければならない。
(令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準)
令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)に関する事務処理の実績を有する者であることとする。
一信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)に規定する信用金庫又は信用金庫連合会
二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号に規定する事業を行うものに限る。)
三水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に規定する漁業協同組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に規定する信用協同組合又は同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
五労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)に規定する労働金庫又は労働金庫連合会
六商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)に規定する商工会又は商工会連合会(商工会の会員である被保険者及び会員と同一の世帯に属する被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合に限る。)
(納付受託希望の申出)
法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第三号に規定する申出を行おうとする市町村は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるものを添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第九十二条の三第一項第二号に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
(納付受託者の名称等の変更の申出)
法第九十二条の三第四項の規定により、厚生労働大臣の指定を受けた者が、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
(納付受託による納付の方法)
被保険者は、法第九十二条の三第一項の委託をするとき(第三項に規定する方法により当該委託をするときを除く。)は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書(以下この条において単に「納付書」という。)を添えて行わなければならない。
2納付受託者(法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、当該委託をした被保険者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
二納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号
三納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
四納付を委託された年月日
3被保険者は、電子情報処理組織を使用して法第九十二条の三第一項の委託をするときは、納付書に記載されているバーコードを読み取る方法により、当該委託に係る納付受託者に対し、次に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
一資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(ロにおいて「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
一納付書の記載事項
二第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者(第六項において「第三者型前払式支払手段取引業者」という。)の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
二クレジットカード等(令第六条の十四第三号に規定するクレジットカード等をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
一納付書の記載事項
二当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項
4納付受託者は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を当該委託をした被保険者に通知しなければならない。
5被保険者が第三項に規定する方法により法第九十二条の三第一項の委託をした場合における法第九十二条の四の規定の適用については、当該被保険者が第三項の規定による通知を行つた日に、同条第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したものとみなす。
6第三項及び第四項の規定による通知は、第三者型前払式支払手段取引業者その他の納付受託者が指定する者を経由して行うことができる。
(納付受託者による保険料の納付)
納付受託者は、法第九十二条の四第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付手続特例省令別紙書式により納付しなければならない。
(納付受託者の報告)
法第九十二条の四第二項に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した書面に、様式第五号の集計表及び様式第六号の集計表並びに日本銀行の領収証書の写しを添えて、これを機構に送付することにより行わなければならない。
一納付受託者の名称
二納付を委託した被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
三納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
四納付を委託された年月日
(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)
法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。
2納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
(指定取消の通知)
厚生労働大臣は、法第九十二条の六第一項の規定による指定の取消をしたときは、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。
(承認の基準等)
被保険者又は被保険者であつた者(次条において「被保険者等」という。)による法附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項に規定する申出(以下この条及び次条において「特定事由に係る申出等」と総称する。)に係る承認の基準は、当該特定事由に係る申出等に係る事実が社会通念に照らし不合理でなく、疎明されたと認められることとする。
2前項の規定による疎明されたことの認定については、機構は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、周辺事情(特定事由に係る申出等に理由があると認める判断に資する事情をいう。)が存在するときは、当該周辺事情を勘案して認定するものとする。
一特定事由に係る申出等に係る事実について、特定事由に係る申出等を行つた者から提出された資料、機構等(機構その他の法又は旧法の規定に基づいて国民年金の事務を行うべき者をいう。次条及び第七十三条の三第三項において同じ。)が保有する資料又は国民年金原簿により確認できる場合
二特定事由に係る申出等に係る事実について関連資料(特定事由に係る申出等に係る事実があつたことを推測するに足りる資料をいう。)が存在し、かつ、機構において当該関連資料に反する事実を明らかにすることができない場合
(関連資料の収集等)
厚生労働大臣は、前条第二項の規定による疎明されたことの認定に際しては、同項第二号に規定する関連資料であつて機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう努めるとともに、被保険者等が適切に特定事由に係る申出等を行うことができるよう、被保険者等に対し助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(令第十四条の十四の申出書の記載事項等)
令第十四条の十四の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二法附則第九条の四の七第一項各号のいずれかに該当する旨、その理由及び同条第三項、第四項本文、第五項又は第六項本文のいずれかに規定する期間
三個人番号又は基礎年金番号
2前項の申出書を提出するときは、これに次に掲げる書類を添えなければならない。
一前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二第七十三条第二項第二号に規定する関連資料
三法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは、それぞれ次に掲げる書類
一法第九十条第一項の申請第七十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
二法第九十条の二第一項から第三項までの申請第七十七条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
三法第九十条の三第一項の申請第七十七条の四第二項第二号から第五号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
四平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請第七十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
3前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
(令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続)
令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一経過措置政令第七条第一項の申出
二社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第九十九条第一項の申出
(令第十四条の二十二の申出書の記載事項等)
令第十四条の二十二の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
一法附則第九条の四の九第一項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
二法附則第九条の四の十第一項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
三法附則第九条の四の十一第一項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
三個人番号又は基礎年金番号
2前項の申出書を提出するときは、これに第七十三条の三第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
3第七十三条の三第三項の規定は、前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類について準用する。
(法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合)
法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、次条第一項の規定による届出を行う前に出産した場合とする。
(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、当該第一号被保険者が第七十三条の九第一項の届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて市町村長に提出し、かつ、当該第一号被保険者が法第八十八条の二の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。
一氏名、生年月日及び住所
二出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。)
三単胎妊娠又は多胎妊娠の別
四個人番号又は基礎年金番号
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一出産の予定日を明らかにすることができる書類
二多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
三出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産の年月日を明らかにすることができる書類
四前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)