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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第72条(令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準)

  1. 令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)に関する事務処理の実績を有する者であることとする。
  2. 一信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)に規定する信用金庫又は信用金庫連合会
  3. 二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号に規定する事業を行うものに限る。)
  4. 三水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に規定する漁業協同組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
  5. 四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に規定する信用協同組合又は同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  6. 五労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)に規定する労働金庫又は労働金庫連合会
  7. 六商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)に規定する商工会又は商工会連合会(商工会の会員である被保険者及び会員と同一の世帯に属する被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合に限る。)

この条文の基本情報

令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準とは何ですか?

定義令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準とは、国民年金法施行規則第72条に定められた規定で、「令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第72条(令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第72条の条文原文は「令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第72条は第三章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第72条の前の条は国民年金法施行規則第71条の7です。
  7. 国民年金法施行規則第72条の次の条は国民年金法施行規則第72条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/72

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