国民年金法施行規則 第72条の2(納付受託希望の申出)
- 法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第三号に規定する申出を行おうとする市町村は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるものを添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第九十二条の三第一項第二号に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
この条文の基本情報
納付受託希望の申出とは何ですか?
定義納付受託希望の申出とは、国民年金法施行規則第72条の2に定められた規定で、「法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第三号に規定する申出を行おうとする市町村は、その名称及び住所並びに事務所の所在…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第72条の2(納付受託希望の申出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第72条の2の条文原文は「法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第三号に規定する申出を行おうとする市町村は、その名称及び住所並びに事務所の所在…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第72条の2は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第72条の2の前の条は国民年金法施行規則第72条です。
- 国民年金法施行規則第72条の2の次の条は国民年金法施行規則第72条の3です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第72条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/72_2