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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第72条の7(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)

  1. 法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。
  2. 2.納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項とは何ですか?

定義国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項とは、国民年金法施行規則第72条の7に定められた規定で、「法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第72条の7(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第72条の7の条文原文は「法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第72条の7は第三章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第72条の7の前の条は国民年金法施行規則第72条の6です。
  7. 国民年金法施行規則第72条の7の次の条は国民年金法施行規則第72条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第72条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第72条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/72_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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