国民年金法施行規則 第72条の7(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)
- 法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。
- 2.納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項とは何ですか?
定義国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項とは、国民年金法施行規則第72条の7に定められた規定で、「法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第72条の7(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第72条の7の条文原文は「法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第72条の7は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第72条の7の前の条は国民年金法施行規則第72条の6です。
- 国民年金法施行規則第72条の7の次の条は国民年金法施行規則第72条の8です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第72条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第72条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/72_7