国民年金法施行規則 第71条(口座振替による納付の申出)
- 法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第一号被保険者又は法附則第五条第一項の規定による被保険者の資格を取得する場合において、第一条の四第一項の届書又は第二条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない。
- 一被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
- 二預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
- 三金融機関の店舗の名称
- 四口座名義人の氏名
- 五法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付若しくは厚生労働大臣が定める期間のうち各月を単位とする前納保険料の納付の別
この条文の基本情報
口座振替による納付の申出とは何ですか?
定義口座振替による納付の申出とは、国民年金法施行規則第71条に定められた規定で、「法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第71条(口座振替による納付の申出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第71条の条文原文は「法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第71条は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第71条の前の条は国民年金法施行規則第70条の2です。
- 国民年金法施行規則第71条の次の条は国民年金法施行規則第71条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/71