国民年金法施行規則 第71条の2(指定代理納付による納付の申出)
- 法第九十二条の二の二第一項の規定による被保険者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
- 一氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
- 二指定代理納付者から付与された番号、記号その他の符号(次号において「番号等」という。)
- 三番号等の名義人の氏名及び有効期限
- 四法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別
この条文の基本情報
指定代理納付による納付の申出とは何ですか?
定義指定代理納付による納付の申出とは、国民年金法施行規則第71条の2に定められた規定で、「法第九十二条の二の二第一項の規定による被保険者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第71条の2(指定代理納付による納付の申出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第71条の2の条文原文は「法第九十二条の二の二第一項の規定による被保険者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第71条の2は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第71条の2の前の条は国民年金法施行規則第71条です。
- 国民年金法施行規則第71条の2の次の条は国民年金法施行規則第71条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/71_2