国民年金法施行規則 第73条の2(関連資料の収集等)
厚生労働大臣は、前条第二項の規定による疎明されたことの認定に際しては、同項第二号に規定する関連資料であつて機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう努めるとともに、被保険者等が適切に特定事由に係る申出等を行うことができるよう、被保険者等に対し助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
関連資料の収集等とは何ですか?
定義関連資料の収集等とは、国民年金法施行規則第73条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条第二項の規定による疎明されたことの認定に際しては、同項第二号に規定する関連資料であつて機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第73条の2(関連資料の収集等)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第73条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第二項の規定による疎明されたことの認定に際しては、同項第二号に規定する関連資料であつて機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第73条の2は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第73条の2の前の条は国民年金法施行規則第73条です。
- 国民年金法施行規則第73条の2の次の条は国民年金法施行規則第73条の3です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第73条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/73_2