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国民年金法施行規則 第70条(法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

  1. 法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一令第七条の規定により厚生労働大臣が定める期間及び令第八条第二項の規定により厚生労働大臣が告示する額(各月、六月又は一年を単位とするものに限る。)
  3. 二前号に規定する保険料を前納する場合の納期限
  4. 三保険料を納付することができる場所
  5. 四保険料を納付する方法

この条文の基本情報

法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項とは何ですか?

定義法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項とは、国民年金法施行規則第70条に定められた規定で、「法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第70条(法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第70条の条文原文は「法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第70条は第三章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第70条の前の条は国民年金法施行規則第69条です。
  7. 国民年金法施行規則第70条の次の条は国民年金法施行規則第70条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/70

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