国民年金法施行規則 第69条(支払の一時差止め)
年金給付について、法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二第一項に規定する届書、同条第三項若しくは第二十三条第三項に規定する書類、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二第一項に規定する届書、第三十六条の二第三項に規定する書類、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十一条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第五十一条の四の書類等、第五十一条の五に規定する書類、第五十二条の三第一項に規定する届書、第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類又は第六十条の七の三第一項に規定する届書を提出しないときとする。
この条文の基本情報
支払の一時差止めとは何ですか?
定義支払の一時差止めとは、国民年金法施行規則第69条に定められた規定で、「年金給付について、法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二第一項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第69条(支払の一時差止め)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第69条の条文原文は「年金給付について、法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二第一項に規定す…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第69条は第二節に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第69条の前の条は国民年金法施行規則第68条です。
- 国民年金法施行規則第69条の次の条は国民年金法施行規則第70条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/69