国民年金法施行規則 第73条の7(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
- 第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、当該第一号被保険者が第七十三条の九第一項の届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて市町村長に提出し、かつ、当該第一号被保険者が法第八十八条の二の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。)
- 三単胎妊娠又は多胎妊娠の別
- 四個人番号又は基礎年金番号
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一出産の予定日を明らかにすることができる書類
- 二多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
- 三出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産の年月日を明らかにすることができる書類
- 四前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 3.第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。
この条文の基本情報
法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出とは何ですか?
定義法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出とは、国民年金法施行規則第73条の7に定められた規定で、「第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第73条の7(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第73条の7の条文原文は「第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第73条の7は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第73条の7の前の条は国民年金法施行規則第73条の6です。
- 国民年金法施行規則第73条の7の次の条は国民年金法施行規則第73条の8です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第73条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第73条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/73_7