国民年金法施行規則 第73条の8(法第八十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)
法第八十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、第一号被保険者(同項の規定が適用される第一号被保険者に限る。以下この条において同じ。)が法第八十八条の二の出産に係る子と同居しないこととなつたときその他の第一号被保険者が同条の出産に係る子を養育しないこととなつたときとする。
この条文の基本情報
法第八十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由とは何ですか?
定義法第八十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由とは、国民年金法施行規則第73条の8に定められた規定で、「法第八十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、第一号被保険者(同項の規定が適用される第一号被保険者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第73条の8(法第八十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第73条の8の条文原文は「法第八十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、第一号被保険者(同項の規定が適用される第一号被保険者に限る。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第73条の8は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第73条の8の前の条は国民年金法施行規則第73条の7です。
- 国民年金法施行規則第73条の8の次の条は国民年金法施行規則第73条の9です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第73条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第73条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/73_8