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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第73条の9(法第八十八条の三第一項及び第二項の規定による保険料免除に関する届出)

  1. 第一号被保険者は、法第八十八条の三第一項又は第二項の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第一項の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合において、当該第一号被保険者が第七十三条の七第一項の届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて市町村長に提出し、かつ、当該第一号被保険者が法第八十八条の三第一項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるとき(法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないものとされた期間の末日までに、当該第一号被保険者が同条の出産に係る子を養育しないこととなつた場合を除く。)は、この限りでない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二個人番号又は基礎年金番号
  4. 三子(法第八十八条の二の出産に係る子又は法第八十八条の三第二項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を養育することとなつた日(法第八十八条の二の規定の適用を受ける第一号被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合においては、同条に規定する出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月の初日)
  5. 四子の氏名、性別、生年月日及び個人番号
  6. 五子との関係(実子、養子、その他法第八十八条の三第二項に規定する子の別)
  7. 六法第八十八条の三第一項又は第二項の規定に該当するに至つた事由
  8. 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  9. 一子と法第八十八条の三第一項又は第二項の規定が適用される第一号被保険者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
  10. 二子の性別、生年月日及び住所を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  11. 三子を養育している事実を明らかにすることができる書類
  12. 四前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  13. 3.法第八十八条の三第一項又は第二項の適用を受ける第一号被保険者は、子が死亡したとき又は前条若しくは第七十三条の十一各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
  14. 一氏名、生年月日及び住所
  15. 二個人番号又は基礎年金番号
  16. 三第一項の届出に係る子の氏名、性別及び生年月日
  17. 四子との関係(実子、養子、その他法第八十八条の三第二項に規定する子の別)
  18. 五子の死亡又は前条若しくは第七十三条の十一各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
  19. 六子の死亡又は前条若しくは第七十三条の十一各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つた日の翌日の年月日

この条文の基本情報

法第八十八条の三第一項及び第二項の規定による保険料免除に関する届出とは何ですか?

定義法第八十八条の三第一項及び第二項の規定による保険料免除に関する届出とは、国民年金法施行規則第73条の9に定められた規定で、「第一号被保険者は、法第八十八条の三第一項又は第二項の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第73条の9(法第八十八条の三第一項及び第二項の規定による保険料免除に関する届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第73条の9の条文原文は「第一号被保険者は、法第八十八条の三第一項又は第二項の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出し…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第73条の9は第三章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第73条の9の前の条は国民年金法施行規則第73条の8です。
  7. 国民年金法施行規則第73条の9の次の条は国民年金法施行規則第73条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第73条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第73条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/73_9

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