国民年金法施行規則 第73条の10(法第八十八条の三第二項の厚生労働省令で定める被保険者等)
- 法第八十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める被保険者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない被保険者とする。
- 2.法第八十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
この条文の基本情報
法第八十八条の三第二項の厚生労働省令で定める被保険者等とは何ですか?
定義法第八十八条の三第二項の厚生労働省令で定める被保険者等とは、国民年金法施行規則第73条の10に定められた規定で、「法第八十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める被保険者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第73条の10(法第八十八条の三第二項の厚生労働省令で定める被保険者等)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第73条の10の条文原文は「法第八十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める被保険者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反す…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第73条の10は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第73条の10の前の条は国民年金法施行規則第73条の9です。
- 国民年金法施行規則第73条の10の次の条は国民年金法施行規則第73条の11です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第73条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第73条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/73_10