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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第76条の2(保険料免除ができる援助)

法第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法による生活扶助以外の扶助とする。

この条文の基本情報

保険料免除ができる援助とは何ですか?

定義保険料免除ができる援助とは、国民年金法施行規則第76条の2に定められた規定で、「法第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法による生活扶助以外の扶助とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第76条の2(保険料免除ができる援助)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第76条の2の条文原文は「法第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法による生活扶助以外の扶助とする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第76条の2は第三章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第76条の2の前の条は国民年金法施行規則第76条です。
  7. 国民年金法施行規則第76条の2の次の条は国民年金法施行規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第76条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/76_2

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