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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第76条

  1. 第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定による申請をしたとき若しくは法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第九十条第一項、第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
  4. 三個人番号又は基礎年金番号
  5. 2.前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第76条は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第76条の条文原文は「第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しな…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第76条は第三章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第76条の前の条は国民年金法施行規則第75条の2です。
  7. 国民年金法施行規則第76条の次の条は国民年金法施行規則第76条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/76

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