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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第109条(法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

  1. 法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
  2. 一財務大臣(法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
  3. 二厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
  4. 三厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
  5. 四当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
  6. 五当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
  7. 六当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
  8. 七滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
  9. 八その他必要な事項

この条文の基本情報

法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項とは何ですか?

定義法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項とは、国民年金法施行規則第109条に定められた規定で、「法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第109条(法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第109条の条文原文は「法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第109条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第109条の前の条は国民年金法施行規則第108条です。
  7. 国民年金法施行規則第109条の次の条は国民年金法施行規則第110条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/109

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