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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第110条(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)

  1. 法第百九条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
  2. 一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
  3. 二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
  4. 三その他必要な事項
  5. 2.法第百九条の五第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
  6. 一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  7. 二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  8. 三その他必要な事項

この条文の基本情報

滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等とは何ですか?

定義滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等とは、国民年金法施行規則第110条に定められた規定で、「法第百九条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第110条(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第110条の条文原文は「法第百九条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければな…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第110条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第110条の前の条は国民年金法施行規則第109条です。
  7. 国民年金法施行規則第110条の次の条は国民年金法施行規則第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/110

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