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国民年金法施行規則 第111条(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

  1. 法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
  3. 二差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果
  4. 三その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

機構が行う滞納処分等の結果の報告とは何ですか?

定義機構が行う滞納処分等の結果の報告とは、国民年金法施行規則第111条に定められた規定で、「法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第111条(機構が行う滞納処分等の結果の報告)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第111条の条文原文は「法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第111条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第111条の前の条は国民年金法施行規則第110条です。
  7. 国民年金法施行規則第111条の次の条は国民年金法施行規則第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/111

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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