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国民年金法施行規則 第112条(滞納処分等実施規程の記載事項)

  1. 法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一滞納処分等の実施体制
  3. 二滞納処分等の認可の申請に関する事項
  4. 三滞納処分等の実施時期
  5. 四財産の調査に関する事項
  6. 五差押えを行う時期
  7. 六差押えに係る財産の選定方法
  8. 七差押財産の換価の実施に関する事項
  9. 八保険料その他法(第十章を除く。)の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
  10. 九その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

この条文の基本情報

滞納処分等実施規程の記載事項とは何ですか?

定義滞納処分等実施規程の記載事項とは、国民年金法施行規則第112条に定められた規定で、「法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第112条(滞納処分等実施規程の記載事項)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第112条の条文原文は「法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第112条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第112条の前の条は国民年金法施行規則第111条です。
  7. 国民年金法施行規則第112条の次の条は国民年金法施行規則第113条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/112

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