国民年金法施行規則 第113条(地方厚生局長等への権限の委任)
- 法第百九条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第百八条第一項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め(訂正請求に係るものに限る。)
- 二法第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消し
- 三法第百九条の二の二第一項の規定による指定、同条第二項の規定による命令及び同条第三項の規定による指定の取消し
- 四法第百九条の三第一項の規定による指定、同条第三項の規定による情報の提供、同条第四項の規定による命令及び同条第五項の規定による指定の取消し
- 五法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
- 六法第百九条の四第四項の規定による公示
- 七法第百九条の四第五項の規定による通知
- 八法第百九条の六第一項及び第二項の規定による認可
- 九法第百九条の六第三項の規定による報告の受理
- 十法第百九条の八第一項の規定による認可
- 十一法第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
- 十二法第百九条の十一第二項の規定による認可
- 十三法第百九条の十一第四項の規定による報告の受理
- 2.法第百九条の九第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
地方厚生局長等への権限の委任とは何ですか?
定義地方厚生局長等への権限の委任とは、国民年金法施行規則第113条に定められた規定で、「法第百九条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第113条(地方厚生局長等への権限の委任)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第113条の条文原文は「法第百九条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第113条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第113条の前の条は国民年金法施行規則第112条です。
- 国民年金法施行規則第113条の次の条は国民年金法施行規則第113条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/113