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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第108条(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)

  1. 法第百九条の五第三項の規定により法第百九条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第百九条の五第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
  2. 2.法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項の規定による通知は、法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

この条文の基本情報

財務大臣による通知に関する技術的読替え等とは何ですか?

定義財務大臣による通知に関する技術的読替え等とは、国民年金法施行規則第108条に定められた規定で、「法第百九条の五第三項の規定により法第百九条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第108条(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第108条の条文原文は「法第百九条の五第三項の規定により法第百九条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第108条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第108条の前の条は国民年金法施行規則第107条です。
  7. 国民年金法施行規則第108条の次の条は国民年金法施行規則第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/108

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