国民年金法施行規則 第133条(被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等)
- 厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等とは何ですか?
定義被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等とは、国民年金法施行規則第133条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第133条(被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第133条の条文原文は「厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求す…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第133条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第133条の前の条は国民年金法施行規則第132条です。
- 国民年金法施行規則第133条の次の条は国民年金法施行規則第134条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/133