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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第134条(情報の提供の求め)

厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十一項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主及び共済組合等に対し、第三号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。

この条文の基本情報

情報の提供の求めとは何ですか?

定義情報の提供の求めとは、国民年金法施行規則第134条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十一項に規定する個人番号利用事務をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第134条(情報の提供の求め)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第134条の条文原文は「厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十一項に規定する個人番号利用事務をいう。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第134条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第134条の前の条は国民年金法施行規則第133条です。
  7. 国民年金法施行規則第134条の次の条は国民年金法施行規則第135条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/134

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