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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第135条(保険料又は徴収金の還付請求)

  1. 厚生労働大臣は、保険料(前納保険料を除く。)その他法の規定による徴収金(以下この条において「保険料又は徴収金」という。)を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程第七条の規定に基づき調査決定し、第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者(ただし、法第二十三条の規定による徴収金を納付した場合にあつては、納付した者とする。以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第七条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
  2. 2.前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
  3. 一納付した者の氏名
  4. 二過誤納に係る調査決定をした年月日
  5. 三還付する額
  6. 四還付する理由
  7. 五その他必要な事項
  8. 3.第一項の還付を請求しようとする者(以下この項から第五項までにおいて「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  9. 一請求者の氏名(請求者が納付した者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
  10. 二納付した者の氏名
  11. 三次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
  12. 一第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  13. 二第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  14. 四その他必要な事項
  15. 4.前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
  16. 一納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
  17. 二先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
  18. 5.過誤納額(納付義務のない保険料に係る額に限る。)が発生した場合(法第九条第一号に該当するに至つたことにより当該過誤納額が発生した場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ、納付した者が還付発生の場合には第一項の還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該納付した者が請求者として、同項の還付の請求をしたものとみなす。
  19. 一法第九十二条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
  20. 二公金受取口座
  21. 6.前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

この条文の基本情報

保険料又は徴収金の還付請求とは何ですか?

定義保険料又は徴収金の還付請求とは、国民年金法施行規則第135条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、保険料(前納保険料を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第135条(保険料又は徴収金の還付請求)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第135条の条文原文は「厚生労働大臣は、保険料(前納保険料を除く。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第135条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第135条の前の条は国民年金法施行規則第134条です。
  7. 国民年金法施行規則第135条の次の条は国民年金法施行規則第136条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/135

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