国民年金法施行規則 第49条(所在不明による支給停止の申請)
- 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 2.1_2 個人番号又は基礎年金番号
- 二遺族基礎年金の年金証書の年金コード
- 三所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
- 四所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
- 五所在不明者が行方不明となつた年月日
- 3.前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
- 4.遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十六条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
この条文の基本情報
所在不明による支給停止の申請とは何ですか?
定義所在不明による支給停止の申請とは、国民年金法施行規則第49条に定められた規定で、「遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第49条(所在不明による支給停止の申請)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第49条の条文原文は「遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第49条は第三款に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第49条の前の条は国民年金法施行規則第48条です。
- 国民年金法施行規則第49条の次の条は国民年金法施行規則第50条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/49