国民年金法施行規則 第98条(法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
- 法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
- 一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
- 二国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
- 三国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
- 四国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
- 五国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
- 六国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
- 七国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
- 八国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
- 九国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
- 十国税通則法第六十三条の規定の例による免除
- 十一国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
この条文の基本情報
法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限とは何ですか?
定義法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限とは、国民年金法施行規則第98条に定められた規定で、「法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第98条(法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第98条の条文原文は「法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第98条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第98条の前の条は国民年金法施行規則第97条の2です。
- 国民年金法施行規則第98条の次の条は国民年金法施行規則第99条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/98