国民年金法施行規則 第97条の2(法第百八条の五に規定する厚生労働省令で定める者)
- 法第百八条の五に規定する全国健康保険協会、法第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一全国健康保険協会
- 二法第三条第二項に規定する共済組合等
- 三都道府県知事
- 四財務大臣
- 五税務署長
- 六支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第三項に規定する金融機関
- 七日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)
- 八農林漁業団体職員共済組合
- 九公益社団法人国民健康保険中央会
- 十国民健康保険団体連合会
- 十一平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
- 十二沖縄振興開発金融公庫
- 十三存続組合及び指定基金
- 十四国民年金基金
- 十五国民年金基金連合会
- 十六企業年金基金
- 十七独立行政法人福祉医療機構
- 十八独立行政法人農業者年金基金
- 十九存続厚生年金基金
- 二十企業年金連合会及び存続連合会
- 二十一社団法人地方税電子化協議会
- 二十二株式会社日本政策金融公庫
- 二十三日本郵便株式会社
- 2.法第百八条の五に規定する当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一全国健康保険協会
- 二都道府県知事
- 三税務署長
- 四農林漁業団体職員共済組合
- 五公益社団法人国民健康保険中央会
- 六国民健康保険団体連合会
- 七平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
- 八沖縄振興開発金融公庫
- 九国民年金基金
- 十国民年金基金連合会
- 十一企業年金基金
- 十二独立行政法人福祉医療機構
- 十三独立行政法人農業者年金基金
- 十四存続厚生年金基金
- 十五企業年金連合会及び存続連合会
- 十六社団法人地方税電子化協議会
- 十七株式会社日本政策金融公庫
この条文の基本情報
法第百八条の五に規定する厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第百八条の五に規定する厚生労働省令で定める者とは、国民年金法施行規則第97条の2に定められた規定で、「法第百八条の五に規定する全国健康保険協会、法第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第97条の2(法第百八条の五に規定する厚生労働省令で定める者)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第97条の2の条文原文は「法第百八条の五に規定する全国健康保険協会、法第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第97条の2は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第97条の2の前の条は国民年金法施行規則第97条です。
- 国民年金法施行規則第97条の2の次の条は国民年金法施行規則第98条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第97条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第97条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/97_2