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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第97条(法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合)

  1. 法第百八条の四の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第一項から第三項までに規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合
  3. 二法第百二十八条第五項及び第百三十七条の十五第六項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他の法人又は法第百二十八条第六項に規定する銀行その他政令で定める金融機関が、これらの規定により委託された国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務を行う場合
  4. 三社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項に規定する事務を行う場合
  5. 四確定給付企業年金法第四条第三号に規定する資産管理運用機関、同法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金を実施する事業主又は同法第八十九条第一項及び第四項に規定する規約型企業年金の清算人が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第九十一条の十八第七項及び第九十三条に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、これらの規定により委託された企業年金連合会又は同法第二十九条に規定する事業主等の業務を行う場合
  6. 五確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金を実施する事業主、同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関又は同条第四項に規定する厚生年金適用事業所の事業主であつて同条第十項に規定する個人型年金加入者を使用するものが同法の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第七条第一項及び第六十条第一項に規定する確定拠出年金運営管理機関又は同法第六十一条第一項に規定する他の者が、これらの規定により委託された事業主又は国民年金基金連合会の業務又は事務(同法第七条第二項又は第六十条第三項において再委託された業務又は事務を含む。)を行う場合
  7. 六平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項の規定により委託された存続厚生年金基金の業務を行う場合
  8. 七平成二十五年改正法附則第四十条第九項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項の規定により委託された存続連合会の業務を行う場合

この条文の基本情報

法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合とは何ですか?

定義法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合とは、国民年金法施行規則第97条に定められた規定で、「法第百八条の四の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第一項から第三項までに規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第97条(法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第97条の条文原文は「法第百八条の四の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第一項から第三項までに規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第97条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第97条の前の条は国民年金法施行規則第96条です。
  7. 国民年金法施行規則第97条の次の条は国民年金法施行規則第97条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/97

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