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国民年金法施行規則 第96条(法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

  1. 法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一第一号被保険者(第一号被保険者であつた者を含む。以下この条において同じ。)及び当該第一号被保険者の属する世帯の他の世帯員にあつては、次に掲げる事項
  3. 一就業及び就学の状況
  4. 二保険料の納付状況
  5. 三医療保険制度の加入状況及びその保険料の納付状況
  6. 四資産及び所得の状況
  7. 五公的年金制度に関する意識
  8. 二老齢福祉年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者並びに当該受給権者の配偶者及び扶養義務者にあつては、所得の状況
  9. 三国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第五条に規定する調査世帯の世帯員にあつては、次に掲げる事項
  10. 一就業及び就学の状況
  11. 二被保険者の資格並びに公的年金給付及び次に掲げる年金たる給付の受給状況
  12. 三医療保険制度の加入状況
  13. 四公的年金制度に関する意識
  14. 四その他前三号に関連する事項

この条文の基本情報

法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項とは何ですか?

定義法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項とは、国民年金法施行規則第96条に定められた規定で、「法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第96条(法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第96条の条文原文は「法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第96条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第96条の前の条は国民年金法施行規則第95条の3です。
  7. 国民年金法施行規則第96条の次の条は国民年金法施行規則第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/96

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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