国民年金法施行規則 第102条(法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
- 法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
- 一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項
- 2.法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
- 一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
- 二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等とは、国民年金法施行規則第102条に定められた規定で、「法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第102条(法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第102条の条文原文は「法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第102条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第102条の前の条は国民年金法施行規則第101条です。
- 国民年金法施行規則第102条の次の条は国民年金法施行規則第102条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/102