国民年金法施行規則 第101条(法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
- 法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一厚生労働大臣が法第百九条の四第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
- 二機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
- 三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
- 四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
- 五当該滞納処分等の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
- 六当該滞納処分等の根拠となる法令
- 七滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
- 八その他必要な事項
この条文の基本情報
法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項とは、国民年金法施行規則第101条に定められた規定で、「法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第101条(法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第101条の条文原文は「法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第101条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第101条の前の条は国民年金法施行規則第100条です。
- 国民年金法施行規則第101条の次の条は国民年金法施行規則第102条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/101