国民年金法施行規則 第100条(厚生労働大臣に対して通知する事項)
- 法第百九条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 一厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
- 二厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
厚生労働大臣に対して通知する事項とは何ですか?
定義厚生労働大臣に対して通知する事項とは、国民年金法施行規則第100条に定められた規定で、「法第百九条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第100条(厚生労働大臣に対して通知する事項)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第100条の条文原文は「法第百九条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第100条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第100条の前の条は国民年金法施行規則第99条です。
- 国民年金法施行規則第100条の次の条は国民年金法施行規則第101条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/100