国民年金法施行規則 第104条(法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十八条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
この条文の基本情報
法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限とは何ですか?
定義法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限とは、国民年金法施行規則第104条に定められた規定で、「法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十八条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第104条(法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第104条の条文原文は「法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十八条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第104条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第104条の前の条は国民年金法施行規則第103条の2です。
- 国民年金法施行規則第104条の次の条は国民年金法施行規則第105条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/104