国民年金法施行規則 第90条(基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等)
- 厚生労働大臣は、共済組合等からの申出により、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金(以下単に「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務を行わせる共済組合等を指定する。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による指定をした場合には、当該指定をした共済組合等(以下「指定共済組合等」という。)に、厚生労働大臣が指定する支払期月(法第十八条第三項の規定による支払期月をいう。以下同じ。)以後の支払について、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせるものとする。
- 3.第一項の申出は、当該共済組合等を所管する大臣を経由して行わなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
- 5.厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
- 6.指定共済組合等は、第一項の規定による指定を受けたときは、速やかに、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行うことにつき定款をもつて定め、その旨を厚生労働大臣に対し報告しなければならない。
この条文の基本情報
基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等とは何ですか?
定義基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等とは、国民年金法施行規則第90条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、共済組合等からの申出により、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金(以下単に「共済払いの基礎年金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第90条(基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第90条の条文原文は「厚生労働大臣は、共済組合等からの申出により、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金(以下単に「共済払いの基礎年金」という。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第90条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第90条の前の条は国民年金法施行規則第89条です。
- 国民年金法施行規則第90条の次の条は国民年金法施行規則第91条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/90