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国民年金法施行規則 第6条(資格喪失の申出)

  1. 法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項、平成十六年改正法附則第二十三条第五項又は令和七年改正法附則第四十条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二個人番号又は基礎年金番号

この条文の基本情報

資格喪失の申出とは何ですか?

定義資格喪失の申出とは、国民年金法施行規則第6条に定められた規定で、「法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項、平成十六年改正法附則第二十三条第五項又は令和七年改正法附則第四十条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第6条(資格喪失の申出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第6条の条文原文は「法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項、平成十六年改正法附則第二十三条第五項又は令和七年改正法附則第四十条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第6条は第一章の二 被保険者に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第6条の前の条は国民年金法施行規則第5条です。
  7. 国民年金法施行規則第6条の次の条は国民年金法施行規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/6

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