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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第60条の7(失権の届出)

  1. 寡婦年金の受給権者は、法第五十一条又は附則第九条の二第五項(法附則第九条の二の二第六項及び平成六年改正法附則第二十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出しなければならない。
  2. 一氏名及び生年月日
  3. 2.1_2 個人番号又は基礎年金番号
  4. 二失権の理由及びその理由に該当した年月日
  5. 三寡婦年金の年金証書の年金コード

この条文の基本情報

失権の届出とは何ですか?

定義失権の届出とは、国民年金法施行規則第60条の7に定められた規定で、「寡婦年金の受給権者は、法第五十一条又は附則第九条の二第五項(法附則第九条の二の二第六項及び平成六年改正法附則第二十七条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第60条の7(失権の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第60条の7の条文原文は「寡婦年金の受給権者は、法第五十一条又は附則第九条の二第五項(法附則第九条の二の二第六項及び平成六年改正法附則第二十七条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第60条の7は第四款に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第60条の7の前の条は国民年金法施行規則第60条の6の2です。
  7. 国民年金法施行規則第60条の7の次の条は国民年金法施行規則第60条の7の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第60条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第60条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/60_7

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