国民年金法施行規則 第119条(令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)
- 令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一機構の職員が、保険料等(法第百九条の十一第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとした納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとした場合
- 二納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
- 三納付義務者が保険料等の納付を機構が開催する説明会において行うことを希望する旨の申出があつた場合
- 四機構から文書により保険料等の納付の勧奨を受けた納付義務者が保険料等の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
この条文の基本情報
令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合とは、国民年金法施行規則第119条に定められた規定で、「令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第119条(令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第119条の条文原文は「令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第119条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第119条の前の条は国民年金法施行規則第118条です。
- 国民年金法施行規則第119条の次の条は国民年金法施行規則第120条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/119