国民年金法施行規則 第55条(申請書等の経由)
- 第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書(第四十二条第四項の規定により第四十条第一項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第四十二条の請求書を含む。)及び第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該遺族基礎年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
- 2.第四十一条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
- 一第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合前項の規定により当該遺族基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
- 二令第一条の二第三号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。)当該受給権者の住所地の市町村長
- 三令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く。)当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
- 3.第四十九条第一項及び第五十条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
- 一令第一条の二第三号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合当該受給権者の住所地の市町村長
- 二令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
- 4.第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
- 一前項第一号に規定する遺族基礎年金に係るものである場合当該請求者の住所地の市町村長
- 二令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
- 5.この款の規定(第五十三条において準用する規定を含む。)による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
この条文の基本情報
申請書等の経由とは何ですか?
定義申請書等の経由とは、国民年金法施行規則第55条に定められた規定で、「第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書(第四十二条第四項の規定により第四十条第一項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第四十二条の請求書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第55条(申請書等の経由)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第55条の条文原文は「第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書(第四十二条第四項の規定により第四十条第一項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第四十二条の請求書…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第55条は第三款に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第55条の前の条は国民年金法施行規則第54条です。
- 国民年金法施行規則第55条の次の条は国民年金法施行規則第56〜60条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/55