国民年金法施行規則 第14条(承認に関する通知等)
- 厚生労働大臣は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金番号通知書を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
承認に関する通知等とは何ですか?
定義承認に関する通知等とは、国民年金法施行規則第14条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第14条(承認に関する通知等)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第14条の条文原文は「厚生労働大臣は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第14条は第一章の二 被保険者に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第14条の前の条は国民年金法施行規則第13条です。
- 国民年金法施行規則第14条の次の条は国民年金法施行規則第14条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/14