国民年金法施行規則 第79条(届出等の記載事項)
第七十一条、第七十一条の二及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
届出等の記載事項とは何ですか?
定義届出等の記載事項とは、国民年金法施行規則第79条に定められた規定で、「第七十一条、第七十一条の二及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第79条(届出等の記載事項)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第79条の条文原文は「第七十一条、第七十一条の二及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載しなけれ…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第79条は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第79条の前の条は国民年金法施行規則第78条の7です。
- 国民年金法施行規則第79条の次の条は国民年金法施行規則第80条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/79