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国民年金法施行規則 第10条(基礎年金番号通知書の交付等)

  1. 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第二号に規定する者であつて第十七条第一項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者及び第三号に規定する者であつて同項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「共済組合の組合員等」と総称する。)にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。
  2. 一初めて法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除き、法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格を取得した者を含む。)
  3. 二第十七条第一項第四号イからトまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
  4. 三第十七条第一項第四号ロからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
  5. 四厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による請求をした者
  6. 五厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による請求をした者
  7. 2.前項の基礎年金番号通知書には、当該基礎年金番号通知書を交付する者に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
  8. 一基礎年金番号
  9. 二氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
  10. 三基礎年金番号通知書を交付する日
  11. 3.厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者に対して基礎年金番号通知書を交付するときは、当該組合員又は加入者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して交付するものとする。

この条文の基本情報

基礎年金番号通知書の交付等とは何ですか?

定義基礎年金番号通知書の交付等とは、国民年金法施行規則第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第10条(基礎年金番号通知書の交付等)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第10条は第一章の二 被保険者に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第10条の前の条は国民年金法施行規則第9条の4です。
  7. 国民年金法施行規則第10条の次の条は国民年金法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/10

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