国民年金法施行規則 第34条(支給停止事由該当の届出)
- 障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第一項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 2.1_2 個人番号又は基礎年金番号
- 二障害基礎年金の年金証書の年金コード
- 三法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
- 3.前項の届書には、法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
- 4.障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
この条文の基本情報
支給停止事由該当の届出とは何ですか?
定義支給停止事由該当の届出とは、国民年金法施行規則第34条に定められた規定で、「障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第一項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第34条(支給停止事由該当の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第34条の条文原文は「障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第一項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第34条は第二款に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第34条の前の条は国民年金法施行規則第33条の7です。
- 国民年金法施行規則第34条の次の条は国民年金法施行規則第34条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/34