国民年金法施行規則 第33条の7(障害状態不該当の届出)
- 障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 2.1_2 個人番号又は基礎年金番号
- 二障害基礎年金の年金証書の年金コード
- 三厚生年金保険法施行令第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつた年月日
- 3.障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
- 4.障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第三十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
この条文の基本情報
障害状態不該当の届出とは何ですか?
定義障害状態不該当の届出とは、国民年金法施行規則第33条の7に定められた規定で、「障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第33条の7(障害状態不該当の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第33条の7の条文原文は「障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載し…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第33条の7は第二款に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第33条の7の前の条は国民年金法施行規則第33条の6です。
- 国民年金法施行規則第33条の7の次の条は国民年金法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第33条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第33条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/33_7